【専門家に頼らす無料でNPO法人を自分でつくる方法】自分でできる特定非営利活動法人設立の手続き、方法のまとめ

【専門家に頼らす無料でNPO法人を自分でつくる方法】自分でできる特定非営利活動法人設立の手続き、方法のまとめ メモ・学び

前回の【実録】株式会社の作り方~自分で1から会社を作ってみた~が意外に好評だったので今度は特定非営利活動法人、俗にいうNPO法人ってやつの設立の仕方を
記事にしようと思う。

何を隠そう株式会社よりもNPO法人の方が経営経験が長かったりするので、これからNPO法人作って事業やるぞー!って人の少しでもタメになればとw。

そもそもNPO法人とは。。。

NPO法人とは、、、

NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。 NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁(注2)に提出し設立の認証を受けることが必要です。 提出された書類の一部は、受理した日から、2か月間縦覧し、市民の目からも点検されます。 所轄庁は、申請が設立基準に適合すると認められるときには、設立を認証しなければならないこととされています。
内閣府ホームページより

皆さん非営利団体だから営利事業を展開してはダメ、利益を上げては×!という認識を持っている人が多いかと思います。
また、従業員にお給料を払ってもいいの??
良くわからないー!っていうような状況の方も多いと聞きます。

結論から言えば、営利事業を行ってもよいし、利益を上げても全然良いし、もちろん従業員を雇ってお給料を渡してもよいのです。

基本的に株式会社とほとんど同じですが、利益を上げてはいけないと多くの方が思われているのは非営利という名称と利益の内部分配が出来ないという仕組みが大きいと思います。

よって、株式会社のように株主という存在は皆無ですし、設立時の資本金も0円となります。
もちろん事業年度を重ねるにつれて内部留保が溜まっていき、自己資本は大きくなりますが利益の内部分配ができませんので社員や役員に配当のような形で利益を還元させることができません。
このため稼いだお金は内部分配せず次の事業に使用することになります。

このような仕組みがあるので利益を上げてもいけない、あまり意味がないと認識している人が多いように思います。

また、NPO法人の決算は営利事業と非営利事業に分けて計算するのが標準的かと思います。
(決算書としては合算させますが項目で分かれているイメージです!)
当然、非営利事業で利益を上げても法人税はかかりませんが営利事業で利益を出すと法人税がかかってきますのでご注意を。
営利事業と非営利事業の区別は以下が参考になります。

ただ、ビミョウなラインだと思いますので顧問税理士さんなどを雇って聞くのがベターかと思います。

NPO法人設立の手順

step1:メンバーを集める

NPO法人設立には最低10名の人間が必要になってきます。
株式会社は1人でも設立できますがNPO法人はそうはいかないのです(> <) 10名の内、理事が3名以上、監事が1名以上必要です。 細かいことは定款で定める必要がありますが。。。 10名は社員(正会員)で極端な話、名前と住所が分かればOK! 理事と監事は役員ですので住民票とハンコ(認でOK)が必要になってきます。 また理事の中から理事長を1名決めるのですが、この理事長の方は実印と印鑑証明も必要になってきます。 (法務局で印鑑登録カードを作る時に必要となってきます)

step2:管轄の役所に届ける書類を作る

次にあなたがNPO法人の事務所としようとしている住所を管轄している役所に提出する書類を作っていきましょう。
必要な書類は以下の通りです。

1 :設立認証申請書
2 :定款
3 :役員名簿
4 :就任承諾及び誓約書(各役員分)
5 :役員住民票(各役員分)
6 :設立時社員名簿
7 :確認書
8 :設立趣旨書
9 :設立議事録
10:設立当初の事業年度の事業計画書
11:設立次年度の事業計画書
12:設立当初の事業年度の活動予算書
13:設立次年度の活動予算書

各役所で書式のファーマットが違うので詳細は各々の行政のホームページを見て頂いた方が確実かと思います。
基本的に「xxx市(県) NPO法人 設立」と検索すれば大概1番上に表示されると思います。

特に気を付けるべきところは、役員名簿と役員の就任承諾書の各役員の住所記入欄に書く住所を住民票のモノと一語一句違わず同じにすることぐらいでしょうか。
後、ワンポイントアドバイスとしては各書類の日付は空白にしといた方が手続きがスムーズに行くと思います。
どういうことかと言いますと、次のstepのところで役所に各書類を持って行った時に担当者と一緒に日付を記入するのです。
こちらの方がスピーディーに物事を進めることが出来るので是非とも日付は空欄で役所に相談に行くことおオススメします!w

step3:役所に持っていく

次に完成した書類を行政にもっていきましょう。
多くの方は、書類を作る前に行政に行き相談するので時間がかかったり頭の悪い担当者につかまってしまって、ややこしくなってしまうのです。
スタンスとしては設立の書類は一式作ってきました。
何か不備があるところあれば教えて下さい!なければ提出します!って感じが良いかと思います。

設立趣旨などは深く聞かれたり訂正があるかもしれませんが、まぁ数回担当者とやり取りすれば申請OKかと思います。
後は閲覧期間約3ヶ月くらいを待つだけです!
※閲覧期間は各行政や申請の混み具合によります!

step4:会社印を作る

法人登記の際に必要です。。。株式会社の時と同じですね。
ただ、株式会社は、「横版」「社印」「認印」「銀行印」の4セットがあれイイと思いますがNPOの場合は
「社印(代表印)」だけでも良いと思います。
もちろん上記4セットがあれば尚よいですが、そんなにお金もかけれないし。。。とのことでしたら代表印1つでまずは事足りるかと思います。

step5:法務局に登記に行く

管轄の役所からNPO法人設立の認可が下りたら、事務所住所のところに許可書が同封された封筒が届くかと思います。
(地域によっては直接役所に取りにいかなければいけないところも。。)

許可書が手元に届いたら次は法務局に登記に行きます。
認証後2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局に以下書類を揃えて登記申請をしましょう。

1 ;登記申請書。
2 :登記用紙・OCR用紙
3 :印鑑届書
4 :設立認証書の写し
5 :定款の写し
6 :理事の就任承諾書及び宣誓書の写し
7 :設立当初の財産目録の写し
8 :代表者の印鑑証明
9 :委任状※必要であれば
10:法人印

尚、各提出書類の書き方などはこのサイトが詳しいです。

step6:役所に設立登記完了届を提出する

無事NPO法人設立登記も終わってやっと一息。。。と行きたいところですがまだやるべき作業が残っています。

基本的には以下書類をそろえて管轄の行政に提出します。

1:登記完了届出書
2:登記事項証明書
3:登記事項証明書の写し
4:設立時の財産目録

これも各行政によって書式やフォーマットが違うかと思いますので詳しくは各行政のホームページをご覧ください。

step7:各所に届出を提出する。。。税務署、労働基準監督署、各都道府県、年金事務所など

もうここまでくれば、ほぼほぼ終了です。
後は。。。株式会社の時と同じですね。

ただ、収益事業を行わず社員も雇わないのであればどの書類も提出しなくてもOKと言えばOKかと思います。
しかし今後認定NPOなどを目指していくのであれば納税証明書などが必要になってきますので
税務署や各都道府県に開業届は最低限必要なくても出しておいた方が良いかと思います。

その他は人を雇うかどうかで違ってきますので以下サイトを参考にするか、税理士先生にお聞きください!

会社設立後に必ず届出しなければいけない書類とその作成法まとめ

これにて無事NPO法人を設立することが出来ました!!
パチパチパチパチ。。。www

まとめ

いかがだったでしょうか。
イロイロめんどくさそうな感じもしますが、やってみると案外簡単にできます。
これマジです。
個人的にこんなんで行政書士さんとかにお金を払う意味がよくわかりません!
時間を買うという考えもありますが、そもそもそんな時間なんかかかりませんし。
それに何事も勉強!
ゼロからNPO法人を立ち上げた経験は必ずどこかで生きてくるハズです。

それに分からなければ行政の担当者や法務局の係に方に気軽に相談してみましょう!
きっと優しくあなたの疑問に答えてくれるハズ!

それでは良いNPOライフをお過ごしください!

あっ、法人口座を作っておくことも忘れずにねー!笑
NPOの場合はゆうちょ銀行がオススメです。
確か株式会社と違い審査もなく即日その日に口座が作れた記憶がありますので!!

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